山村力誘発モデル直接支援事業
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平成19年度山村力(やまぢから)誘発モデル事業公募要領
| 平成19年3月14日 林 野 庁 |
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第 1 趣 旨 第 2 対象事業 第 3 事業の仕組み 第 4 応募要件 第 5 応募方法 第 6 プランの審査等 第 7 公募から選考、事業完了までの手続の主な流れ 第 8 補助対象経費 第 9 事業実施期間 第10 報告 第11 その他 第12 応募申請の提出先 |
第1 趣 旨
地球温暖化対策の推進が喫緊の課題となる中、温室効果ガスの吸収源である森林を支える山村では、過疎化・高齢化、林業採算性の悪化により活力が低下し、林業経営を通じた森林整備・保全が困難な状況になりつつあります。一方、山村に体験、教育、労働、生活の場を求める都市住民のニーズや資源の循環利用に関する国民の意識が高まるなど山村を巡る情勢が変化しており、これに応じて 外から人や資金を導入しつつ定住者を確保し、森林の整備・保全を推進し得る強い山 村を再生していくことが重要です。
このため、都市と山村の第3セクター、森林組合、NPO、自治体等が連携して行う、都市と山村の協働、資源循環システムの構築、定住条件整備等に関する意欲的で先導的な取組を「山村力誘発モデル事業」として実施することとし、事業実施主体を以下の要領で募集します。
第2 対象事業
- 本事業は、山村地域の活性化のために行う都市と山村の連携による取組を促進するため、事業実施主体を公募により選定し、支援を行うものです。本事業において想定される取組事例を例示すれば以下のとおりです。
(1) 山村再生ビジョンの策定
・山村振興に関する将来ビジョン策定のための検討会の
設置及び運営、先進事例調査、住民ニーズ調査等
(2) 都市と山村との協働
・都市住民の山村インターンシップ
・山村再生ファンドの設立、地域通貨の試験的導入、
山村文化等の発信
(3) 山村資源の循環利用
・山村型の自然エネルギー等循環システムの検討、
自然エネルギー発電や資源再利用プラントの誘致
(4) 定住者の確保
・山村の生活に関する情報の提供、山村への試験的居住支援、
地域住民の意識醸成
(5) その他
・(1)〜(4)のほか山村の活性化に資すると認められる取組、
事業の実施拠点となる施設の修繕
第3 事業の仕組み
第4 応募要件
本事業への応募に当たっての要件は、次のとおりとします。- 活動内容
(1) 都道府県域を超えた都市と山村の取組であること。
(異なる都道府県に存する都市と山村との取組である必要が
ありますが、活動エリアが都道府県域を超えていなくても
かまいません。)
(2) 山村の活性化に資する長期的な取組であること。
(3) 先進的で他地域への波及効果が高い取組であること。 - 実行体制
(1) 実施主体が以下の@又はAに該当するものである。
@都道府県域を超えて都市と山村とで任意団体を結成する場合
自治体、森林組合、第三セクター及びNPO等が連携した任意団体
A都道府県域を超えて都市と山村とで協定を結ぶ場合
協定の一員である自治体、森林組合、第三セクター、若しくはNPO等
なお、自治体は都道府県の出先機関も可とします。
(2) @の任意団体の構成員又はAの協定の当事者として
山村側の自治体が参加していること。
(3) 事業を適切に完遂できる体制が整っていること。
第5 応募方法
- 申請者は、別紙様式1「山村力誘発モデル事業応募申請書」
(以下「応募申請書」という。)に必要事項を記入し、以下の
関係書類を添付して提出してください。
(1) 申請者の概要資料(申請団体の組織規約・定款等及び協定書等)
(2) 山村活性化活動に関する活動実績など、その他参考資料
- 応募申請書様式は林野庁ホームページサイトから入手できます。
また、原則としてワープロ(ワード又は一太郎)で作成してください。
- 提出期限等については以下のとおりとします。
(1) 応募期間 平成19年3月14日(水)から4月20日(金)まで
(応募締切当日消印まで有効)
(2) 提出部数 (正・副)2部(添付書類含む。)
(3) 受付時間 持参される場合は、10時から17時の間
(ただし、土、日曜日、祝祭日を除く。)
提出先は第12を参照してください。
なお、提出書類は返却いたしません。
第6 プランの審査等
- 審査方法
林野庁長官が設置する有識者等による第三者委員会において審査し、
支援対象となるプランを選考します。
また、選考に当たって、申請者から事業内容の説明を受ける場合が
あります。
なお、地域再生法(平成17年法律第24号)5条に規定する地域再生計画に
記載されたプランについては、優先的な選定に配慮します。 - 審査の観点
以下の観点から審査を行います。
(1) 山村地域の活性化からみて重要性があるか。
(2) 事業の計画・目標が明確で現実性があるか。
(3) 新規性、先進性、創造性があるか。
(4) 事業が将来にわたり、継続性があるか。
(5) 事業実施により、他地域への波及効果が期待できるか。
(6) 事業に対する知識、情報は十分か。
(7) 事業の実施体制が整っているか。
(8) 地元地域、自治体の理解が得られているか。
- 審査結果の通知
審査の結果は、平成19年5月を目途に、申請者に通知すること
としています。また、申請団体名、事業実施場所、事業の概要に
ついては公表を予定していますので、予め御承知おきください。 - 失格等
(1) 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めません。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載した場合は失格となります。
第7 公募から選考、事業完了までの手続の主な流れ
第8 補助対象経費
1.補助経費予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費のうち1/2を
補助します。
なお、補助対象となる経費は次のとおりとします。
ただし、1補助事業当たりの交付額は、改修等工事費を含め
原則100万円を下限とします。
(1) 技術者給
(2) 賃 金
(3) 謝 金
(4) 旅 費
(5) 需 用 費(消耗品費、印刷製本費、新聞広告掲載費)
(6) 役 務 費(原稿料、通信運搬費)
(7) 委 託 費
(ホームページ制作、ディスプレイ等制作の委託料)
(8) 使用料及び賃借料
(事業拠点施設、施設維持・管理費、会場借料、
貨客兼用自動車の借料及び損料)
(9) 備品・資材機材購入費
(10) 改修等工事費(ただし、1補助事業当たりの交付額は250万円を
上限とします。また、資材は原則として地域材を使用することを要件と
します。)
2.補助金の支払
補助金の支払は、事業完了後の精算払いとします。
3.補助条件
選定された事業実施主体が、補助金の交付を受けるに当たっては、
農林水産省において定める林業・木材産業等振興対策事業実施要綱、
山村力誘発モデル直接支援事業費補助金交付要綱及び山村力誘発モデル事業
実施要領に従って交付の申請等の手続等を行っていただくことになります。
第9 事業実施期間
事業実施期間は、平成19年度内とします。第10 報告
取組状況について、別紙様式2により平成20年5月31日までに報告していただくことになります。
なお、取組状況については、本事業の普及・啓発を目的に、広く公表
することとしておりますので、予め御承知おきください。
第11 その他
(1)応募状況に応じ、2次公募を行うこともあります。(2)本事業は平成19年度予算の成立を前提として実施
しますので、内容等に変更がある場合があります。
第12 応募申請の提出先
応募申請書等の提出先及び事業に関する問い合わせ先は次のとおりです。申請書の提出は、持参、郵送又は運送によることとします。
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林野庁森林整備部計画課森林総合利用・山村振興室 (農水省7F南別館ドア番号712) | |
| 住 所: | 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1−2−1 |
| 電 話: | 03(3502)8111(内線6207) |
| 夜間直通: | 03(3502)0048 |
| F A X: | 03(3593)9565 |
| 担 当: | 佐山、島田 |
申請書様式
申請書様式をダウンロードしてお使いいただけます。
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