山村力誘発モデル直接支援事業
平成19年度 山村塾(地域おこしプランの策定と実証活動及び活動を通じた人材育成)募集要領
| 平 成 19 年 8 月
財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 |
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はじめに 第 1 事業の趣旨 第 2 対象事業 第 3 事業の仕組み 第 4 応募要件 第 5 支援内容及び助成対象経費 第 6 プランの審査 第 7 公募から選考、事業完了までの手続の主な流れ 第 8 支援期間 第 9 支援の実施に関わる事項 第10 応募に必要な書類 第11 募集期間 第12 応募申請書の提出先及び問い合わせ先 第13 その他 |
は じ め に
(財) 都市農山漁村交流活性化機構(以下「まちむら交流きこう」という。)は、平成19年度に林野庁が実施する山村力誘発モデル事業における山村塾(地域おこしプランの策定と実証活動及び活動を通じた人材育成)を下記の要領で募集します。第1 事業の趣旨
地球温暖化森林吸収源対策の推進が喫緊の課題となる中、森林を支える山村では、過疎化・高齢化、林業採算性の悪化により活力が低下し、林業経営を通じた森林整備・保全が困難な状況になりつつあります。また、山村地域は人的資源、アイデアや資金の不足といった事態に直面し、山村活性化の実現の困難性が一層増しています。
一方、国民の価値観の多様化が進み、山村での田舎暮らしなど、新たなライフスタイルの実現の場として山村への期待が高まっています。
今後、団塊の世代の方々が本格的な定年退職を迎える中、これらの方々は都市で得た様々な経験という資源を保有しています。また、すでに山村地域にUJIターンされた方や2地域居住されている方の中には、その地域の牽引役として頑張っている方もおられます。
これら都市住民の方やUJIターンされた方、2地域居住者の方々から山村振興のためのアイデアや労働力を提供いただき、魅力ある山村づくりを進めることにより、山村地域が都市住民の方に豊かな自然、伝統・文化等を提供できれば、山村と都市とが相互補完することによる地域活性化が実現できます。
このため、都市住民等(都市住民・UJIターン者・2地域居住者等)と山村住民(山村住民・NPO・森林組合等)と自治体とにより構成される対話の場(以下「山村塾」という。)を設置し、森林や山村の特長を活かした地域おこしのプラン(山村塾が行う地域おこしに向けた活動に関する計画。以下、「地域おこしプラン」という。)の策定、研修等を通じて魅力ある山村づくりを実施するとともに、山村活性化に資する人材の育成を図ることとし、事業実施主体を以下の要領で募集します。
第2 対象事業
本事業は、山村地域の活性化のために、山村塾を設置し「地域おこしプランの策定」及び「プランの実証活動」及び活動を通じた人材育成に取り組む事業実施主体を公募により選定し、必要な事業費の助成やその他各種の支援を行うものです。- 「山村塾」の開催による魅力ある山村づくり
本事業において想定される「地域おこしプランの策定」と「プランの実証活動」を例示すれば以下のとおりです。
(森林・山村特有の資源に着目した地域おこしプランの一例)- 炭窯、木馬道、森林鉄道など山村に眠っている森林文化の発掘
- 竹細工、つま物工芸など森林・山村資源を活用した伝統工芸の創造
- シンボルとなる木や渓流等山村景観の観光資源としての活用
- 森林の昆虫や動植物を生かしたフィールド作りとガイドの養成
- きのこ・山菜園や間伐体験を行う森林版クラインガルデンの設置
- 山村実務体験を行う山村版ワーキングホリデーの実施
- 各種の支援
(1)山村塾参加者(都市住民等)の募集支援
山村塾の塾生としての都市住民等の参加者募集のお手伝いをします。(2)コーディネーターの派遣支援
山村塾における「地域おこしプラン策定」等の活動を支援するため、地域振興に関係するコーディネーターを派遣し支援します(3)山村活性化に資する人材育成研修
山村塾生を対象に地域おこしに関する研修を実施します。
第3 事業の仕組み
<参考> 事業の体制と山村塾の活動(例)
第4 応募要件
本事業への応募及び事業実施(※)に当たっての要件は、次のとおりとします。- 応募者の要件
(1)以下の三者により、山村塾が構成されること。
@ 地方公共団体(山村側の自治体は必ず参加していること)
A 山村住民 (例えば、集落代表者、地元団体、個人等)
B 都市住民等 (例えば、都市住民、又はUJIターン者、2地域居住者等の都市出身住民)
(2)都市住民等は、現在又は以前の住所が旧市町村域を超えた者であること。
(3)事業を適切に完遂する体制が整っていること。(山村側の自治体は必ず参加していること)
(※)応募時に都市住民等の参加が決定していない場合でも、応募することができますが、事業実施の際には、都市住民等の参加の要件を満たす必要があります。
- 応募対象となるプランの要件
(1)山村地域に賦存する森林、伝統、文化等森林・山村特有の資源を活用するプランであること。
(2)そのプランの策定、実証活動が人材の育成や山村の活性化につながるものであること。
第5 支援内容及び助成対象経費
- 支援内容
(1)地域おこしプランの策定に必要な経費を助成します。
助成率 定額(助成対象経費の詳細は、別表を参照)
ただし、地域おこしプランの策定に必要な経費は、1山村塾当たりの交付額は200万円を上限とします。(2)地域おこしプランの実証活動に必要な経費を助成します。
助成率50%以内(助成対象経費の詳細は、別表を参照)
(3)山村塾参加者(都市住民等)の募集支援
山村塾の塾生としての都市住民等の参加者募集のお手伝いをします。
(4)コーディネーターの派遣支援
@ 山村塾における「地域おこしプラン策定」等の活動を支援するため、地域振興に関係するコーディネーターを派遣します。
コーディネーターは、事業実施主体からの要請に応じ、山村塾の活動状況を確認し必要な助言を行います。A 応募時に意中の専門家(地元の大学、研究所等で地域振興に関わっている研究者、地域振興に関連する専門家等)がおり、その方の同意が得られる場合には、その方をコーディネーターとすることができます。
B コーディネーター派遣に伴う経費については、3回までは全額まちむら交流きこうが直接コーディネーターにお支払します。4回目以降コーディネーター派遣が必要な場合の経費は、事業実施主体の自己負担となります。(助成はありません。)
(5)山村活性化に資する人材育成研修
山村塾生を対象に地域おこしに関する全国研修を実施します。
なお、各事業実施主体にあっては「山村塾」の活動がより効果的なものとなるよう、塾生を対象とする研修会(勉強会)を随時開催するものとし、当該研修会の開催経費は、「(1)地域おこしプランの策定に必要な経費」の中で計画してください。(6)その他
1山村塾当たりの下限額の規定は設けておりませんが、応募額とその事業効果や交付事務量等を考慮した場合、小額のものまで助成すると非効率になることから、事業規模として、1山村塾当たりの事業費は、地域おこしプランの策定及び実証活動も含めて300万円前後を想定しています。
- 助成対象経費
助成対象となる経費については、以下の経費とします。助成対象経費の詳細は、別表を参照して下さい。 ただし、「地域おこしプランの策定」と「地域おこしプランの実証活動」では、一部助成対象とならない経費もあります。また、「山村塾」構成員に係る人件費、謝金、旅費(宿泊費を含む)は、助成できません。(1)技術者給
「技術者給」とは、事業を実施するために必要となる業務(専門的知識・技術を要する調査等)について、本事業を実施する事業主体が、雇用したものに対して支払う実働に応じた対価です。(2)賃金
「賃金」とは、事業を実施するために必要となる業務(資料整理、補助、事業資料の収集等)について、本事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)です。 賃金の単価については、定められた単価はありませんが、当該事業実施主体内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定する必要があります。(3)謝金
「謝金」とは、事業を実施するために必要となる資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費です。 謝金には、その性格上、定められた単価はありませんが、業務の内容に応じた常識を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定する必要があります。 なお、事業実施主体に対し謝金を支払うことはできません。(4)旅費
「旅費」とは、事業を実施するために必要となる事業実施主体以外の者の指導等に必要な経費です(委員等旅費及び講師旅費を含みます)。(5)需用費
「需用費」とは、事業を実施するために必要となる消耗品費、印刷製本費、新聞広告掲載費等の経費です。 印刷製本費は、文書、図面、パンフレット等の印刷に必要な経費です。(6)役務費
「役務費」とは、事業を実施するために必要となる通信運搬費等の経費です。 なお、通信運搬費は、事業を実施するために必要となる郵便料、諸物品の運賃の支払いに必要な経費です。(7)使用料及び賃借料
「使用料」及び「賃借料」とは、事業を実施するために必要となる会場、車両等の借上げ等に必要な経費です。(8)委託料
「委託料」とは、HPの作成を他の民間団体・企業に委託するために必要な経費です。(9)改修等工事費
「改修等工事費」とは、山村塾の活動に直接必要な既存ストックの改修及び案内板の設置に必要な経費です。ただし、1山村塾当たりの交付額は250万円を上限とします。 - 助成対象経費の支払
助成金の支払は、原則として事業完了後の精算払いとします。
第6 プランの審査
(1)審査方法
まちむら交流きこうが設置する有識者等による山村塾プラン選考委員会(以下「委員会」という。)において審査し、支援対象となるプランを選考します。
委員会及び選考過程は、非公開とします。
また、選考に当たって、申請者から事業内容の説明を受ける場合があります。
(2)審査の観点
以下の観点から審査を行います。
@ プランについて
- 山村地域に賦存する森林、伝統、文化等森林・山村特有の資源を活用しているか。
- 事業の計画・目標が明確で現実性があるか。
A 山村振興への寄与度について
- プランの策定、実証活動が人材の育成や山村の活性化につながるか。
B 山村塾構成者について
- 地方公共団体、山村住民、都市住民等が参加しているか、または、今後見込まれるか。
(3)審査結果の通知
審査の結果については、応募者に対してまちむら交流きこうから文書で通知するとともに、プランの概要については公表を予定していますので、あらかじめご承知おき下さい。(平成19年9月下旬予定)
第7 公募から選考、事業完了までの手続の主な流れ
第8 支援期間
支援事業の実施期間は、プランに選定された後、助成金の交付が決定された日から平成20年3月15日までとします。第9 支援の実施に関わる事項
(1)プランに選定され通知を受けた後に、助成金交付申請書を提出していただきます。
(2)@支援を受けた事業実施主体は、事業完了後に事業実績報告書を提出していただきます。
Aまた、その事業実績報告書に関係する会計書類等について、本事業の支援終了後5年間、保存していただきます。
(3)支援を受けた事業実施主体は、本事業の支援終了後5年間、当該事業の活動状況を報告していただきます。
第10 応募に必要な書類
(1)所定の山村塾応募申請書を提出して下さい。
申請書様式は当サイトから入手できます。また、お問い合わせに応じて事務局が郵送いたします。
(2)(1)の申請書以外に、事業実施主体が山村塾プランを説明するために必要とする資料を添付することもできます。
(3)応募を予定するプランと同一のテーマ・内容で他の国や地方公共団体の事業へ応募している場合はその旨申請書の所定の様式に記載してください。
(4)提出された応募書類はプランの選考に関する審査以外には使用しません。なお、応募申請書類は返却いたしません。
第11 募集期間
受付は平成19年8月6日(月)から9月7日(金)まで行います(応募締切当日消印まで有効)。なお、申請書類に不備があった場合の再提出も9月7日(金)までとします。第12 応募申請書の提出先及び問い合わせ先
申請書等の提出先、及び事業内容や応募要領についてのお問い合わせは、下記にお願いします。なお、申請書は持参又は郵送、運送することとします。
| 財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 山村力事務局 | |
| 住 所: | 〒103-0028 東京都中央区八重洲1−5−3 不二ビル8階 |
| 電 話: | 03−3548−2726 |
| F A X: | 03−3276−6771 |
| ※応募申請書様式はこちらから入手することができます。 | |