山村力誘発モデル直接支援事業

FAQ一覧

山村塾の概要に関するFAQ
Q1. 山村塾の概要について教えてください。
Q2. 山村塾で取組む活動として、どのようなものが考えられますか。
募集期間や応募申請に関するFAQ
Q3. 山村塾の内容について詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせれば良いのでしょうか。
Q4. 山村塾の募集から審査結果の発表、助成金の給付にいたるまでのタイムスケジュールを教えてください。
Q5. 正式な募集はいつごろ、どのような方法で公表されるのですか。
Q6. 応募要領・申請書類の入手方法および申請方法について教えてください。
応募主体・応募要件・助成金交付要件に関するFAQ
Q7. 誰が応募できるのですか。
Q8. 公募対象となる山村塾プランとは、新規に地域おこしプランを策定するものに限定されるのですか。既にプランが策定されており、プランの実証活動だけに取組むものも支援の対象となりますか。
Q9. 複数年度にわたって応募することは可能ですか。
Q10. 「地域おこしプランの実証活動」(50%以内の助成)は必ず行う必要がありますか。(定額部分だけを行う「地域おこしプランの策定」は応募できますか。)
Q11. 平成19年度に支援対象として決定されたプランと同じプランで平成20年度に応募することは可能ですか。
Q12. 平成19年度に採択されたプランであって、そのプランに基づく「実証活動」だけを平成20年度に応募することは可能ですか。
Q13. 本事業による実証活動終了後に本格的な取組みにしたい場合には、何か助成事業がありますか。
Q14. 山村塾プランの審査は誰がするのですか。
Q15. 山村塾の応募者及び事業実施の要件となっている「以下の三者により山村塾が構成されること。」とは、具体的にはどういうことですか。
Q16. 「Q15.」に関連して;
応募の段階で都市住民等の参加が得られることが確定していない場合は、応募資格を失うのでしょうか。

Q17. 「Q15.」に関連して;
@都市住民等は、現在又は以前の住所が旧市町村域を超えた者であること、及び、 A山村塾の構成員として山村側の自治体が参加していること、という要件はどうして必要とされるのですか。

Q18. 「Q15.」に関連して;
山村塾の構成員として都市住民等の人数の要件はありますか。

支援内容に関するFAQ
Q19. 山村塾参加者(都市住民等)の募集支援とは、具体的にはどのようなものですか。
Q20. 事業費の定額、及び50%以内の助成が受けられることになっていますが、助成対象となる経費とはどういったものですか。
Q21. 助成金額の上限額はどれくらいですか。
Q22. 助成金額の下限額はどれくらいですか。
Q23. 助成対象経費、特に「技術者給」「賃金」「謝金」「旅費」等の助成について教えて下さい。
Q24. 山村塾の構成員である塾生に日当や謝金等を支払うことは可能ですか。また、塾生である都市住民の方に交通費を支給することは可能ですか。
Q25. 地域おこしプランの策定にあたり、山村塾塾生が先進地視察を行う場合、バスの借り上げ等の経費は助成対象になりますか。
Q26. 「備品等購入費」「改修等工事費」の助成について教えて下さい。
Q27. 会議費の助成について教えてください。
Q28. コーディネーターの派遣支援とは、具体的にどのようなものですか。
Q29. コーディネーター派遣の申請はどうするのですか。
Q30. コーディネーターには、どのような方が登録されているのですか。
事業実績報告に関するFAQ
Q31. 山村塾プランに採択され、助成金の交付を受けた場合、助成金の支出等に関する報告義務はあるのですか。
Q32. 具体的には、どのように書類を整理しておけばいいですか。
Q33. 事業終了後、「事業実績報告書」のほかに提出に必要な書類がありますか。

山村塾の概要に関するFAQ

Q1. 山村塾の概要について教えてください。

A1. 山村塾の概要については、次のとおりです。

  1. 山村塾の趣旨
    • 山村地域は高齢化や人口減少により活力が低下。
    • このような中で、問題意識は高くとも、財政難や人材不足が地域振興の支障となっている山村も多い。
    • 一方、地元自治体等が積極的に地域振興に取り組んでいる例では、他の地域から移住した方がその中心的な存在になっているケースが見受けられる。
    • 以上の状況を踏まえ、本事業では、地域振興の必要性を強く感じつつも、各種問題に直面している山村が都市住民等と連携し、ふるさとの魅力発掘、その積極的利用により地域振興を図ろうとする取組を支援する。

  2. 山村塾の公募
    • 募集     : 地域提案公募方式
    • 要件     : 都市と山村との連携による山村振興への取組
    • 対象(申請者): 市町村或いは市町村(山村)と都市のNPO法人等で構成する任意団体
    • 審査     : 第三者委員会で審査

  3. 仕組み図 仕組み図

  4. 山村塾とは
    • 「山村塾」は、ふるさとの活性化に取り組もうとする山村の住民の方と都市住民(都市からの移住者を含む)の方で構成
    • 山村塾に事務局を置く。事務局は、助成金の申請、経理処理などを行うことから、市町村或いは商工会、森林組合、NPO法人等を想定
    • 山村塾の規模(範囲)には制限はないが、旧町村ベース(振興山村)を念頭に置いている。

  5. 山村塾で行う活動
    (1)ふるさとの魅力再発見
    • 地域の魅力(活性化の鍵となる資源)は地元の方ではわからないことも多い(毎日見ている景色は幾ら美しくても、毎日見ている景色)
    • 都市住民の方(塾生)の協力を得て、このふるさとの魅力を再発見する活動を実施。
    • 例えば、山村塾として、古老の話の聞き取り、風習や祭り、行事、地域の歴史、地域内にある史跡、動植物、風景について、記録を取り、この中からふるさとの魅力を再発見する。
    (2)活性化プランの作成
    • ふるさとの魅力を再発見する活動で得た結果を基に山村地域を活性化するプランを作成
    • 例えば、A村には○○に関する史跡が多く残され、また、関連する祭りがある(あった)ことが魅力とされた場合、○○を軸とする「○○活性化プラン(仮称)」を検討、作成する。
    • プランの内容としては、魅力を再発見する活動で得たデータ、写真を活用した史跡巡りのためのガイドマップの作成、ガイドポストの整備、祭りの復活、また、PR活動、地域住民の参画を促す取組などが想定される。
    (3)実証活動
    • ふるさと活性化プラン(仮称)に基づいて、実証的な活動を展開
    (4)本格的活動
    • 本事業による実証活動終了後に、本格的な取組にしたい場合には、農林水産省他の各種補助事業を活用する。
    • 具体的には、本事業の山村力誘発モデル事業直接支援事業、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金などが想定される。

  6. 山村塾に対する支援活動
    (1)コーディネーターの派遣
    • 山村塾の活動を支援するため、(財)都市農山漁村交流活性化機構(以下「まちむら交流きこう」という。)から地域振興に関係するコーディネーターを派遣(費用は、まちむら交流きこうが全額負担)。
    • コーディネーターは、事業実施主体からの要請に応じ、山村塾の活動状況を確認し、必要な助言を行う。
    • 応募時に意中の方(地元の大学、研究所等で地域振興に関わっている研究者、地域振興に関連する専門家等)がおり、その方の同意が得られる場合には、その方をコーディネーターとすることができる。
    • コーディネーターがいない場合は、まちむら交流きこうが斡旋に努める。
    • コーディネーター派遣に伴う経費については、3回目までは全額まちむら交流きこうが直接コーディネーターに支払う。4回目以降コーディネーター派遣が必要な場合の経費は、事業実施主体の自己負担とする。(助成はない。)
    (2)研修会
    • 山村塾塾生を対象とする地域おこしに関する全国研修会を開催(講師の謝金等の経費はまちむら交流きこうが全額負担)。
    • 各事業実施主体にあっても山村塾の活動がより効果的なものとなるよう、塾生を対象とする研修会(勉強会)を随時開催(必要な経費は助成)。

Q2. 山村塾で取組む活動として、どのようなものが考えられますか。

A2. 山村塾で行う地域おこしプラン策定と実証活動の取組みを、例示すれば次のとおりです。
  1. 山村塾で行う活動(ふるさとの魅力再発見)
    • 地域の魅力(活性化の鍵となる資源)は地元の方では分からないことも多い(毎日見ている景色は幾ら美しくても、毎日見ている景色)
    • 都市住民の方(塾生)の協力を得て、このふるさとの魅力を再発見する活動を実施する。
    • 例えば、山村塾として、古老の話の聞き取り、風習や祭り、行事、地域の歴史、地域内にある史跡、動植物、風景について、記録を取り、この中からふるさとの魅力を再発見する。
  2. 山村塾で行う活動(活性化プランの作成)
    • ふるさとの魅力を再発見する活動で得た結果を基に山村地域を活性化するプランを作成する。
    • 例えば、A村には○○に関する史跡が多く残され、また、関連する祭りがある(あった)ことが魅力とされた場合、○○を軸とする「○○活性化プラン(仮称)」を検討、作成する。
    • プランの内容としては、魅力を再発見する活動で得たデータ、写真を活用した史跡巡りのためのガイドマップ作成、ガイドポストの整備、祭りの復活、また、PR活動、地域住民の参画を促す取組みなど。
  3. 山村塾で行う活動(実証活動)
    • ふるさと活性化プラン(仮称)に基づいて、実証的な活動を展開する。

募集期間や応募申請に関するFAQ

Q3. 山村塾の内容について詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせれば良いのでしょうか。

A3. 山村力誘発モデル事業の事務局である、まちむら交流きこう(TEL:03-3548-2726)にお問い合わせ下さい。また、林野庁計画課森林総合利用・山村振興室においても、本事業に関するお問い合わせ・ご相談に応じます。

Q4. 山村塾の募集から審査結果の発表、助成金の給付にいたるまでのタイムスケジュールを教えてください。

A4. 8月6日(月)から募集を開始し、9月7日(金)までに山村塾プランを募る予定です。その後、第三者委員会の審査を経て、9月下旬に山村塾採択プランを決定し応募者に通知するとともに、審査結果を一般に公表することとしています。
 その後、山村塾採択プランに対して助成金の交付等の支援を行います。ただし、事業費に対する助成金の交付は、交付要件を満たしている山村塾採択プランのみが対象となります。

Q5. 正式な募集はいつごろ、どのような方法で公表されるのですか。

A5. 応募要領は、山村力誘発モデル事業のホームページ上に掲載しています。また、募集用パンフレットを作成し、地方公共団体及び森林・林業関係団体等に配布して広く応募者を募ります。募集用パンフレットをご希望の方は、事務局までお問い合わせ下さい。

Q6. 応募要領・申請書類の入手方法および申請方法について教えてください。

A6. 下記のいずれかの方法により入手することができます。
  1.  まちむら交流きこう、山村力誘発モデル事業のホームページからダウンロードして下さい。
  2.  事務局にお問い合わせいただければ、パンフレット等とあわせて申請に関する書類を郵送します。応募書類は必要な事項を記入の上、応募締切期限(9月7日)必着で事務局に郵送して下さい。

応募主体・応募要件・助成金交付要件に関するFAQ

Q7. 誰が応募できるのですか。

A7. 森林・山村地域特有の資源に着目した地域おこしプラン策定と実証活動の取組みであり、都市住民等と山村住民及び山村側の自治体により山村塾が構成されておれば、どなたでも応募できます。

Q8. 公募対象となる山村塾プランとは、新規に地域おこしプランを策定するものに限定されるのですか。既にプランが策定されており、プランの実証活動だけに取組むものも支援の対象となりますか。

A8. 山村塾において、新たに地域おこしプランを策定し、そのプランに基づく実証活動を行う事業が、応募・審査・助成の対象となります。既存プランに基づく実証活動だけでは、応募・審査・助成の対象になりません。
 なお、既にプランが策定されている場合でも、そのプランについて改めて山村塾において協議・検討・見直しが行われるプランであり、その検討結果に基づくプランの実証活動であれば、応募・審査・助成の対象になります。

Q9. 複数年度にわたって応募することは可能ですか。

A9. 予算は単年度主義であることから、毎年度応募することは可能です。ただし、毎年度、第三者委員会の審査を受け、支援対象として選定されることが必要です。 なお、計画の助成内容が2年以上の複数年度にまたがっての応募は受け付けられません。

Q10. 「地域おこしプランの実証活動」(50%以内の助成)は必ず行う必要がありますか。(定額部分だけを行う「地域おこしプランの策定」は応募できますか。)

A10. 応募することは可能ですが、本事業では策定したプランに沿った実証事業を行うことにより、取組みがどのような効果をもたらしたか、そして、取組みの改善点を探り、次年度以降につなげることを想定しています。
 また、予算は単年度主義であること、後年度負担(助成)の保証はないこと、からも当該年度の予算において地域おこしプランの策定とその実証活動を行うことで応募して頂くことを期待しています。

Q11. 平成19年度に支援対象として決定されたプランと同じプランで平成20年度に応募することは可能ですか。

A11. 応募することは可能ですが、予算は単年度主義であることから、毎年度、第三者委員会の審査を受け、支援対象として選定されることが必要です。既に支援を受けたプランと同じ内容のプランが支援対象となる可能性は極めて低いと予想されます。

Q12. 平成19年度に採択されたプランであって、そのプランに基づく「実証活動」だけを平成20年度に応募することは可能ですか。

A12. 応募することは可能ですが、予算は単年度主義であることから、毎年度、第三者委員会の審査を受け、支援対象として選定されることが必要です。

Q13. 本事業による実証活動終了後に本格的な取組みにしたい場合には、何か助成事業がありますか。

A13. 本事業による実証活動終了後に本格的な取組みを行いたい場合には、農林水産省他の各種補助事業を活用することが考えられます。
 具体的には、山村力誘発モデル事業の直接支援事業、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金などが想定されます。

Q14. 山村塾プランの審査は誰がするのですか。

A14. 山村塾プランの選考は、審査の公平を確保するため、観光・地域おこし分野、金融関係、森林・林業関係など幅広い分野の有識者により構成される第三者委員会を設置して厳正に行います。

Q15. 山村塾の応募者及び事業実施の要件となっている「以下の三者により山村塾が構成されること。」とは、具体的にはどういうことですか。

A15. 事業実施の要件は、@地方公共団体(山村自治体)、A山村住民、B都市住民等により山村塾が構成されることが要件となります。なお、応募時に都市住民等の参加が決定していない場合でも応募することはできます。(Q17参照)。
 したがって、山村塾プランに対して、都市住民等の参加が条件付で採択されても、山村塾構成員の要件が満たされない場合は、事業費に対する助成金の交付を受けることができません。
条件付で山村塾プランに採択された後、応募者自ら都市住民等に対して、山村塾への参加の協力要請をしてください。事務局も山村塾参加者募集のお手伝をします(Q19参照)。
 また、速やかに事業費の助成金の交付を受けるために、早い段階から都市住民等関係者に相談し、山村塾への参加について関係者の理解を得ておくことが望ましいかと思われます。

Q16. 「Q15.」に関連して;
応募の段階で都市住民等の参加が得られることが確定していない場合は、応募資格を失うのでしょうか。

A16. 都市住民等の山村塾への参加の要件は、応募時に満たされている必要はありませんので、応募することは可能です。(ただし、事業費に対する助成金を受ける段階では、具備していることが要求されます。)

Q17. 「Q15.」に関連して;
@都市住民等は、現在又は以前の住所が旧市町村域を超えた者であること、及び、 A山村塾の構成員として山村側の自治体が参加していること、という要件はどうして必要とされるのですか。

A17. 国庫から山村塾のプランの策定へ助成金を給付するという性質上、そのプランが策定され、実証に移され、山村の活性化に資することが重要になってきます。そのためには、そのプランの策定に都市住民等のアイデアーや知恵を出し合うことが重要であり、このような要件が付されています。
 また、「山村塾」の取組みとして、森林・山村特有の資源に着目した山村おこしプラン策定の取組みであり、そのプランの策定、実証活動が山村の活性化につながるものであることがあります。すなわち、支援対象となった山村塾プランが単に特定の組織・団体のプラン作りに終わるのではなく、その地域の山村振興に寄与することも求められます。その点で、地元自治体からも参加が得られる事業であることを要求しています。

Q18. 「Q15.」に関連して;
山村塾の構成員として都市住民等の人数の要件はありますか。

A18. 山村塾の人数の規模は規定しておりませんが、都市住民の方(塾生)の協力を得て、都市住民ならではの視点、アイデアーで、ふるさとの魅力を再発見する活動等を想定しております。山村塾で行う活動内容に応じそれなりの都市住民等の参加が望ましいと考えています。

支援内容に関するFAQ

Q19. 山村塾参加者(都市住民等)の募集支援とは、具体的にはどのようなものですか。

A19. 事業費の助成金の交付を受けるためには、都市住民等の参加が要求されます。本交付要件を満たすために、事務局が応募者と都市住民との間に入り、都市住民等参加の公募活動のお手伝いを事務局のホームページ上で行います。
 具体的には、山村塾プランの応募時に都市住民等の参加が決定していない場合、「山村塾塾生(都市住民等参加者)募集書」を添付していただきます。
 プランの審査選考後、採択されたプランの応募者が都市住民の参加を呼びかけている内容の文書(所定の様式)をホームページで紹介し、都市住民が応募者に連絡する仕組みを設けます。
 なお、本交付要件を満たすためには、応募者による独自の募集活動として、姉妹都市での交流経験者、これまでの地域づくり・イベントの際の都市住民参画者など市町村の有している人脈を活用することをお勧めします。

Q20. 事業費の定額、及び50%以内の助成が受けられることになっていますが、助成対象となる経費とはどういったものですか。

A20. 助成の対象となる経費とは、主に事業のソフト面に関するものに限定されます。
 具体的には、@地域おこしプランの策定に要する経費(山村塾による山村に眠る資源調査・発掘、地域おこしプランの策定等などの経費)(定額)、A地域おこしプランの実証活動に要する経費(50%以内の助成)が助成対象となります。
 対象経費の詳細は「募集要領」の別表をご覧下さい。
なお、「山村塾」構成員に係る人件費、謝金、旅費(宿泊費を含む)は、助成できません。
 また、取得費用が50万円以上となる機械・器具等の購入費、施設建設費などは助成対象となりませんのでご注意下さい。

Q21. 助成金額の上限額はどれくらいですか。

A21. 地域おこしプランの策定に要する経費(定額)は、1山村塾当たりの交付額は200万円を上限とします。

Q22. 助成金額の下限額はどれくらいですか。

A22. 1山村塾当たりの下限額の規定は設けておりませんが、応募額とその事業効果や交付事務量等を考慮した場合、少額のものまで助成すると非効率になることから、事業規模として、1山村塾当たりの事業費は、地域おこしプランの策定及び実証活動も含めて300万円前後を想定しています。

Q23. 助成対象経費、特に「技術者給」「賃金」「謝金」「旅費」等の助成について教えて下さい。

A23. 助成対象経費については、「募集要領」の「第5の2助成対象経費」をご覧下さい。
 なお、「技術者給」は、事業を実施するために必要となる業務(専門的知識・技術を要する調査等)について、本事業を実施する事業主体が、雇用したものに対して支払う実働に応じた対価です。
 「賃金」は、事業を実施するために必要となる業務(資料整理、補助、事業資料の収集等)について、本事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)です。賃金の単価については、定められた単価はありませんが、当該事業実施主体内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定する必要があります。
 「謝金」は、事業を実施するために必要となる資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費です。謝金には、その性格上、定められた単価はありませんが、原則として25,000円/日を上限とします。
 「旅費」は、事業を実施するために必要となる事業実施主体以外の者の指導等に必要な経費です。(委員等旅費及び講師旅費を含みます。) なお、「山村塾」構成員に係る人件費、謝金、旅費(宿泊費を含む)は、助成できませんのでご注意下さい。

Q24. 山村塾の構成員である塾生に日当や謝金等を支払うことは可能ですか。また、塾生である都市住民の方に交通費を支給することは可能ですか。

A24. 山村塾の構成員である塾生に対しての人件費、謝金、旅費(日当、宿泊費を含む)は、助成できません。(支払うことは差し支えありませんが、助成対象経費にはなりません。つまり、山村塾の自己負担で支払うことは可能です。)

Q25. 地域おこしプランの策定にあたり、山村塾塾生が先進地視察を行う場合、バスの借り上げ等の経費は助成対象になりますか。

A25. 助成対象になります。なお、当然のことですが、事業と関係ない内容の視察は助成の対象外であり、どのような視察を行ったかの証拠書類を作成しておくことが必要です。

Q26. 「備品等購入費」「改修等工事費」の助成について教えて下さい。

A26. 「備品等購入費」は、活動に必要な看板設置や事業実施のために直接必要な備品・資機材等(椎茸用原木、鉈、鎌等)の購入費です。50万円以上の備品等については、助成できません。
 「改修等工事費」は、活動に直接必要な既存ストックの改修(歩道改修、手すり修繕、炭窯修繕等)及び案内板の設置に必要な経費です。ただし、1山村塾当たりの交付額は250万円を上限とします。

Q27. 会議費の助成について教えてください。

A27. 会議費は、事業を実施するために必要となる会議の開催時に出席者に提供する茶の調達に必要な経費です。「需用費」に区分されます。(事業実施主体が出席した場合、事業実施主体は対象となりません。) なお、昼食等の食事代は助成できません。

Q28. コーディネーターの派遣支援とは、具体的にどのようなものですか。

A28.
  1.  山村塾における「地域おこしプラン策定」等の活動を支援するため、地域振興に関係するコーディネーターを派遣します。 コーディネーターは、事業実施主体からの要請に応じ、山村塾の活動状況を確認し必要な助言を行います。
  2.  応募時に意中の専門家(地元の大学、研究所等で地域振興に関わっている研究者、地域振興に関連する専門家等)がおり、その方の同意が得られる場合には、その方をコーディネーターとすることができます。
  3.  コーディネーター派遣に伴う経費については、3回までは全額まちむら交流きこうが直接コーディネーターにお支払いします。4回目以降コーディネーター派遣が必要な場合の経費は、事業実施主体の自己負担となります。(助成はありません。)

Q29. コーディネーター派遣の申請はどうするのですか。

A29. コーディネーターの派遣を受けようとする場合、山村塾コーディネーター派遣申請書をまちむら交流きこうに提出して頂きます。
また、コーディネーター派遣を受けた場合には、必ず、派遣テーマ、コーディネーターからの助言内容及び塾生との意見交換内容等について整理し、山村塾コーディネーター派遣実績報告書をまちむら交流きこうに提出して頂きます。

Q30. コーディネーターには、どのような方が登録されているのですか。

A30. 一般には公表しておりませんが、観光・レクリエーション開発及び地域開発の専門家を登録しております。
 また、商品の販路開拓等の流通分野や、森林バイオマス、自然エネルギー、森林療法、芳香物質、樹液、山菜、きのこ、炭、竹、薬草、緑化木生産などの林産物の利用について専門的知識を有する方も登録しており、アドバイザーとしてご紹介することができます。

事業実績報告に関するFAQ

Q31. 山村塾プランに採択され、助成金の交付を受けた場合、助成金の支出等に関する報告義務はあるのですか。

A31. 本事業は国の補助を受けるものであり、事業内容に沿って助成金が使われたことを証明するものとして、助成金の精算書類、領収書等の整理・保存をしていただき、事業完了後に「事業実績報告書」として収支報告を提出していただくことになります。同報告書及び支出を証明する領収書等を含めた書類等の提出時期は、当年度3月15日までとします。
 また、「事業実績報告書」に関係するこれらの会計書類等については、採択プランの事業の終了後5年間、保存していただくことになります。

Q32. 具体的には、どのように書類を整理しておけばいいですか。

A32. 本事業は国の補助を受けるものであり、事業内容に沿って助成金が使われたことを証明するものとして、事業の実施中に要した全ての助成金に係る費用の領収書等の整理・保存を行っていただくことが必要です。 具体的には、事業着手後すぐに
  1.  いずれの費目についても、事業に要した領収書・支出決議書などの支出を証明する書類を整理しておいて下さい。
  2.  技術者給及び賃金については、雇用簿や業務日誌など従事業務と雇用実績がわかる書類を整理しておいて下さい。
 また、「1.地域おこしプランの策定」及び「2.プランの実証活動」については、その助成率が違うことから、それぞれ毎に要した経費の支出目的、明細が明確に分かるよう、独立した区分で整理しておいて下さい。

Q33. 事業終了後、「事業実績報告書」のほかに提出に必要な書類がありますか。

A33. 事業終了後、当該事業の活動状況や進捗状況等を把握するため「活動状況報告書」をまちむら交流きこうに報告していただくことになります。